新潟での不動産投資・収益物件、投資用不動産のことなら日生不動産販売へ
ご購入・運用 TOPニューストピックスニューストピックス詳細
2013年04月04日
将来の円満な事業承継を目指し、収益用不動産の購入を決断したAさんの理由
事業を経営されている方にとって、将来の後継者問題は必ずやってくる問題です。
特にご家族が経営に直接関わっている場合などは、最悪の場合、個人資産の分割をめぐる『お家騒動』が会社の経営にも影響を与えかねません。今回は円満な事業や資産の承継への戦略について、弊社とお取引のあります企業創業者のAさんを例にとって解説いたします。
① Aさんのお悩み:ご長男に円満に事業を引き継ぐには、どんな準備が必要か?
Aさんは現在65歳。現在ご自身が起業した会社で代表取締役社長を務めていらっしゃいます。
この不況期で色々と苦労は多いもののAさんの優れた経営手腕により何とか乗り越えていけそうな見込みです。
Aさんのご家族は奥様とお子様が3人。奥様は株式は保有しているものの、経営には全く関わっていません。
3人いるお子様のうちご長女とご次男はそれぞれ独立し別の仕事に就いていますが、ご長男はAさんの会社で取締役として経営に参画しており、従業員や他の取締役からの信頼も厚い次期社長として手腕を期待されています。
Aさんは近い将来に経営の一線から退くことをお考えで、事業承継について信頼できる会計事務所とともに長期的な対策を実行中ですが、Aさんご夫婦が保有する自社株式なども含めた資産について、会社経営に関わっていないご長女やご次男に不公平感がないように子世代へ引き継ぐにはどうしたらいいかも、事業承継と平行して検討する必要があることに思い至りました。
② 問題点の整理:ご家族それぞれの希望の再確認と、長期的な視点による相続対策が必要!
経営者にとって、後継者にどのように事業を引き継ぐかということも、従業員や取引先、社会に対する大きな責務です。
企業経営に透明性が求められる今、会社を発展させていくためにも、ご長男への事業承継を期に所有と経営の分離を進めていく必要があるといえます。
Aさんも会社経営に関わっていないお子様2人が自社株式を多く持つことは避けたいとお考えですが、Aさんご夫妻が現在も自社株式の約4割を保有しているため、将来の相続を考えると、3人のお子様の間で不公平感が生まれてしまうかもしれないと悩んでおられます。
そこでAさんは思い切って、お子様方が各々、会社への関わり方や将来の希望に ついてどう考えているかを聞いてみることにしました。
ご長男は既取締役として経営に参画していることもあり、引き続き会社経営の責務を果たす決断をしておられました 。
一方 、こ長女とご次男は今後も会社経営に参画するつもりはなく、兄が事業後継者になることに特に異存はないこと、ただし、ご長男が事業を承継するために引き継がなければいけない資産が大きくなってしまうという問題については、ある程度は仕方ないが、自分たちにも配慮はして欲しいという感想をお持ちでした。
そこで、お子様全員のご希望を伺ったAさんは、ご長女とご次男への不公平感の解消と経済的な援助のために、相続時精算課税制度を利用してお二人へ収益用不動産を生前贈与することにしました。
③ Aさんの決断:相続時精算課税制度を利用した収益用不動産の生前贈与により、承継方針を明確に!
Aさんは上場時に株式売却益を得ていたこともあり、約5億円の特に用途の決まっていない金融資産をお持ちです。
そこで日生不動産販売では、Aさんがまず収益用不動産を購入した上で、相続時精算課税制度を利用してご長女、ご次男へそれぞれ贈与することを提案しました。
相続時精算課税制度とは、贈与の際に納めた贈与税額を相続の際に納める相続税額と合算する課税方式で、この贈与制度を適 用した場合には、贈与の合計額2,500万円までは贈与税が非課税、2,500万円を超えた場合は一律20%の税率となります 。
贈与する資産の評価は相続税評価額(贈与時の時価)となるため、賃貸用不動産などの相続税評価額の圧縮効果が高い資産を贈与することでさらに高い効果を期待することが可能です。
より効率的に相続時精算課税制度を適用する際には、贈与する不動産の土地部分の評価について注意する必要があります。
賃貸建物の敷地は「貸家建付地」として相続税の 評価減の適用を受けることができますが、贈与された財産の評価は贈与時点での評価額になるという原則があるため、贈与時と将来 相続が発生した時とで賃借人が入れ替わっ ている場合には「貸家建付地」ではなく自用地として100%評価になってしまうのです。
まだまだお元気なAさんのように相続の発生まで先が長い場合には、賃借人の変更がないように長期間のサブリース契約を利用できる良質な賃貸マンション等を選択するなどの対策が必要です。
これらのことから、Aさんは、お二人のご希望を伺った上で、安定的な収益を期待できる上に評価圧縮効果の高い一棟収益マンションを中心に、現在贈与される物件を探しておられます。
ご長女とご次男も、安定した不動産収入を継続的に得ることで、将来的な相続への備えも可能となり、またそれぞれのご家庭でのよりゆとり ある暮らしの助けになると、大変喜んでおられます。
④「お家騒動」のリスクを減らすためにも、元気なうちからの準備が効果大!
相続時精算課税制度による贈与は、相続発生時に贈与財産と相続財産を合算するため相続財産を減らす効果はなく、また贈与財産は贈与時点での評価となるため、贈与財産の価値の変動によっては結果的に税負担が増加することもあり得るので、相続税対策だけを目的と考えるとリスクのある方法だといえます。
ただ、今回Aさんがご決断した最も大きな理由は「Aさんが現役のうちに、家や事業を次世代へ引き継いでいくことの思いを、形にして伝えることが出来る」という点です。
Aさんが改めてご家族と話し合いをされたことで、奥様やお子様がそれぞれどのようなお考えを持っているか、また三人のお子様が責任ある大人として成長していることを再確 認することができたことが、最大の財産だといえるでしょう。
今後Aさんは、遺言書の作成や引き続いての相続対策の方策などについて、ご家族と相談しながら、弁護士、税理士や日生不動産販売スタッフと共に検討していく予定です。
一家の大黒柱が健在なうちは問題は起こらないもの。相続や事業承継の対策は早けれ ば早いほどより効果を発揮することが多く、また常に対策の効果検証や見直しをする必要があります。
Aさんのケースのように「資産管理の専門家チーム」を組成し、様々なノウハウやアドバイスを活かすことが、円満な相続・事業承継への第一歩と言えるでしょう。
日生不動産販売では、皆様にとってより有意義な不動産投資が実現するためのお手伝いをしております。
将来の豊かな資産形成のコンサルタントとして培ってきた、日生不動産のグループ力とノウハウをお役立てください。