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法人のお客様 TOP不動産売買仲介サービス信託受益権売買サポート
近年の不動産取引においては、税務上のメリットを求めて、実物不動産の売買ではなく、不動産信託受益権の形態で売買するケースが増えています。但し、2007年9月金融商品取引法施行後、不動産信託受益権は「みなし有価証券」として規制対象となりました。これに伴い、信託受益権売買の仲介に関しては、第二種金融商品取引業者が行わなければならなくなりました。
日生不動産販売では第二種金融商品取引業の登録を有しており、かつ数多くの信託受益権の仲介業務を行ってまいりました。
信託受益権とは、簡単に言えば次のようなものです。
不動産そのものを売買する場合、不動産の所有権が売主から買主へ移転されます。
これが、従来の不動産売買の一般的な形態であるといえます。
一方で、資産をいったん信託銀行などに信託し、それによって取得した、その資産から発生する経済的利益(賃料収入など)を受け取る権利を売買するという取引形態が昨今増加しており、これを資産の流動化といいます。
そして、その「資産から発生する経済的利益を受け取る権利」のことを信託受益権といいます。
なお、信託受益権を保有する者(受益者)は、信託法、信託業法及び信託契約の定めに従って、受託者に対して一定の義務を負うことがあります。
日生不動産販売では、仲介(媒介)業務の一環で、売主様・買主様において相手方が決まっているケースや契約の基本条件等が決まっているケースで、物件調査・重要事項説明書(契約締結前交付書面)の作成及び説明と、契約締結・決済のサポート等を行う「不動産媒介業務(事務代行型)」を行っております。充実の組織体制と経験豊富な専門スタッフが、ノウハウを駆使して多種多様なお客さまのニーズにお応えし、あらゆるフェーズで万全のサポートをいたします。
買主が決まり、売買の見込みがついたものの、信託受益権の売買に関して不明なところが多く、売買の実務が進められないといったお客様をきめ細かくバックアップいたします。
不動産信託受益権を保有することは、通常の金融商品のリスク(景気・金利動向等)の他に不動産の一般特性および個別特性から、予測できない様々なリスクが発生する可能性があります。
以下に記載する本金融商品の特性、本取引の態様他、信託受益権損失の危険性(信託受益権が負うリスク)を十分にご理解いただきますようお願いいたします。
(1)受益者として負う信託法又は信託契約上の債務に関するリスク
受託者が信託事務の遂行に際して被った損害については、信託財産から支弁を受け又は受益者にその賠償を請求することができます。このため、信託財産からの支弁又は受益者に対する請求がなされた場合、受益者は損害を被るおそれがあります。
(2)受益権の流動性に関するリスク
通常、受託者の事前承諾がなければ、受益者は信託受益権の譲渡・質入等の処分ができません。また、不動産信託受益権は、株券などに比べて、相対的に流動性(処分可能性)が低いものといえます。
なお、通常、信託契約には期間が設けられており、その期間中、受益者からの解除は原則としてできません。このため、受益者が、実物不動産の保有を欲する時期に、実物不動産を保有できない可能性があります。
(3)受託者の業務・信用状態又は信託財産の信用状態に関するリスク
信託契約上、受託者の権限に制限がある場合や受託者の業務懈怠がある場合、又は、受託者が破産手続、民事再生手続、会社更生手続その他の倒産手続を開始した場合、信託財産に不測の損害が生じ、その結果、受益者が損害を被るおそれがあります。