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2017年02月22日

【初心者必見】不動産投資の青色申告は「小遣い帳」を付けるだけで大丈夫

会社だけの給料に依存することにリスクを感じているサラリーマンはいると思います。といっても、収入源を増やすのに時間の制約があるのは事実。

そこで、不労所得が頭をよぎります。不労所得の代表格といえば不動産投資でしょう。その不動産投資をするなら確定申告は「小遣い帳」を付けるだけで青色申告が可能です。


■「小遣い帳」による青色申告のメリット

1) 青色申告特別控除額10万円が適用できること
この特別控除額の特長は現金の支出がないのに、所得金額から控除される点に尽きます。その分の節税した金額だけお金を残せます。

2) 30万円未満の備品が次の条件を満たすとその年に一括で経費に落とせること
(1)購入代金を支払うこと
(2)実際に使用すること

白色申告の場合は一括で経費に落とせるラインは10万円未満に下がります。

3) 所得金額の計算が簡単であること
物件・土地など30万円以上の固定資産を除いて、計算は次のようになります。

(1)所得金額=収入金額-必要経費
(2)収入金額=現預金の入金額
(3)必要経費=現預金の支出額

つまり、実際の現預金の動きで所得金額が計算できます。これを現金主義といいます。通常のように、年末時点での「債権=収入金額」、「債務=必要経費」を確定させる手間が省けます。


■この記事の疑問にお答えします。

Q、なぜ不動産投資に限定するのでしょうか?
A、副業サラリーマンが確定申告するとき、確実に青色申告が認めるからです。

一方、他の業種は雑所得になる可能性があるため、青色申告が認められる保証はありません。次のように枝分かれします。

●事業所得・・・事業しての活動
●雑所得・・・小遣い稼ぎ

副業サラリーマンが小遣い帳で済ませるということは、文字通り小遣い稼ぎである意思表示と捉えられかねません。すると、より雑所得になる可能性が高くなります。


Q、なぜ青色申告特別控除額65万円を適用すべきと言わないのでしょうか?
A、不動産所得の場合、事業的規模でないと複式簿記でも小遣い帳でも、青色申告特別控除額10万円だからです。

事業的規模とは次のとおり。
●1戸建て・・・おおむね5棟以上
●アパート・・・おおむね10室以上

言い換えれば、事業的規模で複式簿記によって記帳している場合のみに青色申告特別控除額65万円が適用できます。


Q、小遣い帳とは具体的に何でしょうか?

現金出納帳です。細かく分けると、不動産投資用の現金と預金口座です。
その現預金の出入りを記帳します。記帳をより簡単にする手順を紹介します。

手順1
現金と預金口座を不動産所得用とプライベート用に分けることです。

手順2

預金口座はネットバンキングにすること。預金の入出金がエクセルに取り込めるので、現金出納帳の作成が簡単です。

手順3
入出金は極力、預金口座を通すこと。できるだけ現金払いをしないようにしましょう。

手順4
やむを得ず現金払いするときは電子マネーを利用しましょう。現金出納帳を作成するネックである現金残高の計算が任せられるからです。


■小遣い帳で青色申告をできる条件

1、前々年の不動産所得、事業所得の合計が300万円以下であること
サラリーマンの場合、給料の年収は関係ありません。

2、次の青色申告承認申請書・現金主義の所得計算による旨の届出書を提出すること
青色申告承認申請書とは全く別の書類です。
提出期限は不動産投資の開始日に応じて、次のとおりになります。

●その年の1月15日までに開始する場合・・・3月15日
●その年の1月16日以降に開始する場合・・・開始日から2カ月以内


■まとめ

サラリーマンが不動産投資をする場合、青色申告のハードルは低いことが実感できたと思います。事業的規模になるまでは小遣い帳で十分です。

(マネーの達人より引用)


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