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2017年05月20日
先日(4月12日)、改正法案が衆院法務委員会で可決し、今国会で成立する運びになりました。
1.ここまでの議論の流れ
今回の改正は民法の中でも「債権」という部分の改正です。
「債権」とは「特定の人に対して何かしら行為をお願いできる権利」、つまり、「請求権」のことですから、世の中に沢山存在します。
関連したルールも多岐にわたるので、変更した際、私たちの生活に与える影響度も大きくなるのはご理解頂けると思います。
そもそも、この改正議論は民主党政権下、法相の諮問機関「法制審議会」にて2009年(平成21年)から始まり、2015年(平成27年)に改正案要綱が答申されるまで、足かけ6年の歳月が掛かりました。
対象項目も議論開始当時は500近くあったのですが、最終的に200項目超と半分になっています。
ただ、それでも200項目です。この点からも私たちの生活に対する影響度の大きさもご理解頂けると思います。
その後、閣議決定を経て、2015年の通常国会に提出されましたが、継続審議が続き、委員会での議論が始まったのが昨年2016年(平成28)11月からです。
そして、冒頭でお伝えした通り、2017年(平成29年)4月12日に、改正法案が衆院法務委員会で可決し、今国会で成立する流れになったということです。
2.大きな改正点
今回の民法改正で、ニュースで注目されているポイントは「借金」に関する事柄です。
(1)時効
お金を貸した側から見て、借金の返済を請求できる期間=時効は、今まで、ケースバイケースでした。例えば、飲食代≒「つけ払い」や宿泊料は1年、弁護士等専門家への報酬は2年、医師の診療報酬は3年、個人間の借金は10年という具合に1年から10年まで幅がありました。
つまり、一定期間、権利を行使しないとその権利自体を失ってしまうという「消滅時効」は、非常にわかりづらい状況でした。
今回の改正で、この時効の期間は、「請求権があると知ったときから5年(知らなかったときは請求できるようになってから10年)」と統一されます。
(2)利息
個人間で借金をした際、利息について取り決めをしていないことが多いと思います。
その場合は「法定利率」が利用されます。現行は年5%なのですが、長らく続いている低金利によりこの年5%という金利水準が非常に高くなってしまいました。そこで、金利を“年3%”に引き下げ、さらに3年ごとに市場の金利に合わせて見直す変動制にすることになりました。
ある意味、今後は以前の様に5%という金利にはもう出会えないのかもしれなせん。
3.不動産分野の影響は?
さて、いよいよ不動産投資に関係する改正についてお話しを進めていきます。
不動産投資を行う際に関係する改正を、物件を購入したり処分(売却)したりする局面、つまり「売買」をする段階 と投資、つまり「賃貸」をしている段階の2つに分けて、改正ポイントを整理していきたいと思います。
まず、不動産の売買の分野についてですが、今回の民法改正では広い領域で改正が行われます。
特に、不良品を購入した場合の責任関係を規定している「瑕疵担保(カシタンポ)責任」や「契約解除(キャンセル)」に関連する事柄、契約から引渡までの間に不可抗力で売買の対象物が滅失してしまった(≒壊れて使い物にならなくなってしまった)場合の責任関係に関する「危険負担」などが変更されます。
(不動産投資コラムより引用)