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2017年10月04日
■株式投資ではなくなぜ「不動産投資」なのか
今回は、私が不動産投資にのめり込むようになった経緯をご紹介しようと思います。
これを読んでいただければ、その理由もお分かりいただけることでしょう。
●理由1 給与以外の収入を得る
なぜ不動産投資の規模を大きくしていったのか?
それには、給与以外の収入を増やすという大きな目的がありました。
何度かお伝えしておりますが、不動産投資を始めた当時、私は外資系企業に勤めるサラリーマンでした。そこでの苦い経験を経て、不動産投資への傾倒を強めていくことになりました。
会社都合で突然職を失ったことで、会社から受け取る「給与」というものが信頼できなくなりました。
それからです…「お金は自分自身で生み出すもの」と、考えるようになったのは。
●理由2 「金持ち父さん」の影響
ロバート・キヨサキの「金持ち父さん貧乏父さん」に書かれた金持ち父さんの考え方に影響を受けました。
・予備の収入源を作るにはどうしたら良いか?
退社後や週末の時間を利用して何か副業をするのもひとつの方法でしょう。
しかし、会社で仕事をしている間にお金を生み出すことができれば、それに越したことはありません。
それを実現する手段が不動産投資だったわけです。
・少し見方を変えてみましょう
自分の代わりに「お金(で購入した不動産)」に働いてもらうということになりませんか?
この考えにもとづくと、不動産投資で得た収入は使ってはいけません。そのお金にも働いてもらわないといけませんから。
不動産投資の規模拡大を目指すのであれば、得られた家賃収入は再投資に回すのが鉄則です。
次に購入する物件の資金に充てるなど、家賃収入には将来の働き手となるお金を生み出すために働いてもらうようにしましょう。
・「お金に働いてもらう」
この「お金に働いてもらう」という概念は、後の私の人生を大きく変えます。
何棟もの不動産から得られた家賃収入でさぞ贅沢な暮らしをしているのでは…
そう想像している人ももしかしたらいるかもしれません。
しかし、ビールではなく第3のビールを飲み、特売のスーパーに自転車を走らせるなど、私の生活は実につつましいものです。
なるべく多くのお金に働いてもらわないとなりませんから。
●理由3 事業性が高いこと
以下の理由から、大家は投資家ではなく「経営者」と呼ぶべきではないかと思えてなりません。
1. 不動産から得られる所得は事業所得とみなされる
税制面でも「投資」ではなく「事業」という扱いになります。
2. 青色申告特別控除
不動産賃貸業を事業的規模で展開すれば65万円の青色申告特別控除がうけられ、規模が小さくても10万円の控除を受けることができます。
3. 経費が認められる
他の投資とは異なる不動産投資のメリットですね。
4. 金融機関からの融資
物件を購入する際には、金融機関から融資を受けられることも大きな特長です。
株式投資に対して融資を行う銀行など、存在しないのですから。
(マネーの達人より引用)