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2018年01月13日
2016年5月、宅地建物取引業法の改正案が国会で成立したことで、2018年4月から、中古住宅の取引を行う際の説明が義務化されることになったホームインスペクション(住宅診断)。
改正法の施行は2018年4月。いよいよ3か月後に迫ってきました。
主に、実需における取引での活用が想定されているホームインスペクターですが、もちろん、収益物件購入の際にも利用することはできます。
私のように、築古物件を扱う不動産投資家には、是非知っておいていただきたいサービスです。
■ホームインスペクションとは
住宅に精通したホームインスペクター(住宅診断士)が、第三者の立場で住宅の状態を客観的に評価するサービス。
これを、ホームインスペクション(住宅診断)といいます。
ホームインスペクターからは、住宅の劣化状況や欠陥の有無、修繕が必要な箇所やそのタイミング、費用の概算などのアドバイスを受けることができます。
国土交通省によって策定された「既存住宅インスペクション・ガイドライン」によると、ホームインスペクションでは目視による調査が基本とされています。
つまりホームインスペクションは、目視や触診といった非破壊検査のみで、不具合や劣化の有無などを判断することを目的としたもの。
自分の住宅でなくても気軽に診断を依頼することができるというのも、ホームインスペクションの特長でしょう。
ホームインスペクションで、不具合や劣化症状等が見つかった場合には、依頼者の判断でさらに詳細な検査を受けることになります。そこでは破壊検査を伴う可能性も。
■ホームインスペクションの確認義務化
このたびの法改正で何が変わるのか? 中には、ホームインスペクション自体が義務化されると勘違いしている人もいるようですが、そうではありません。
改正宅建業法が施行されると、不動産仲介会社は、中古住宅の売買契約を結ぶ際、ホームインスペクションを行うかどうかなどの確認が義務付けられることになります。
このようなサービスを利用することで住宅の質が担保されるようになると、中古住宅の購入に対するハードルは、これまでより一段低いものに。
その結果、中古住宅流通の促進につながるようになる。そのようなもくろみが、国土交通省にはあるようです。
■不動産投資におけるホームインスペクション活用法
床が沈んでいたり壁に穴があいていたり、そのようなことは築古物件では珍しくありません。
しかし、内見でそのような状況を目の当たりにすると、「購入して大丈夫なのか?」と、不安になるものです。
心配なら購入を見送れば済む話ではありますが、25%という高利回り。もしかしたら、床の傾きは大した問題ではないかもしれません。
そのようなときに思い出していただきたいのが、ホームインスペクターの存在です。
簡単に諦めることができない魅力的な物件であれば、費用は掛かるものの、ホームインスペクターに建物の状態を判断してもらってはいかがでしょう。
ホームインスペクションの利用がより一般的になれば、6万円ほどのインスペクション費用は、購入費用の一部としてみなされる日が来るかもしれませんね。
(マネーの達人より引用)