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2014年08月20日

平成27年より相続税の基礎控除が縮小

平成25年度税制改正大綱において、平成27年より相続税の基礎控除が縮小されることが盛り込まれました。

そもそも相続税の基礎控除は、昭和63年12月よりも前は、「2000万円+400万円×法定相続人の数」と計算されていました。
仮に、配偶者と子1人が相続人であった場合、2800万円の基礎控除しかありませんでした。

昭和63年というと、時はバブル真っ只中。
各地で地価が高騰し、その動きを追いかけるかのように、下表のように基礎控除の金額は変化していきました。


改正時期 基礎控除の計算式 相続人が配偶者と子1人の場合
昭和63年末 4,000万円+ 800万円×法定相続人の数 5,600万円
平成4年度 4,800万円+ 950万円×法定相続人の数 6,700万円
平成6年度 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数 7,000万円


平成6年度以降、基礎控除について変更が行われていなかったわけですが、地価は下落傾向にありましたので、今日、基礎控除について改正が加えられても妥当と言えます。

平成25年度税制改正大綱によると、平成27年からは、基礎控除の額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数となり、相続人が、配偶者と子1人の場合、4,200万円となり、現行の6割ほどしか基礎控除を受けることができないことになります。

これを好機ととらえた不動産業者サイドにおいては、相続税対策として、アパートマンション経営を提案する熱も高くなっていることかと思います。

そんな中、いつも楽しく読ませて頂いている「不動産屋の独り言」の中でアパート経営を行う夫婦のお話を目にしました。
お話にでてくるアパートオーナーは、管理会社に平気で責任転嫁を行う性格の持ち主。
管理会社からの真摯な進言を受けても、聞き流し、後になって、都合が悪くなるとその進言を聞いていないと言いだす始末。

アパートマンション経営において大切なことは、まずアパートマンションが自分の資産であることを認識するということ。
資産であるという認識があればこそ、いつまでも新築のままとはいかないものの、メンテナンスを適宜行うための計画策定や、空室リスク等想定されるリスクへの対策を、あらかじめ考える意識も生まれるものでしょう。

しかし、アパートマンション経営の提案を受けて、相続対策や目先の家賃収入だけに目が向くばかりに、自分の資産を活用するという意識を欠いてしまっている「不動産屋の独り言」に出てきたような、やんちゃオーナーは少なくないかもしれません。

毎月のようにジャンジャン受注できるという業界ならいざ知らず、紹介受注のチャンスを増やしていくためにも、そして管理会社がやんちゃオーナーに悩まされないためにも、アパートマンション経営開始後のオーナー教育に目をむけることは、手間がかかるとはいえ、他社との差別化という観点からも、有益なポイントであると私は考えるのですが、みなさんはいかがお考えになりますか?

(住宅新報Webより引用)

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