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2015年02月24日

不動産投資をしている人が確定申告で注意するべきこと

不動産賃貸経営をしている個人事業主の方は、いよいよ「確定申告」期限が迫ってきています。以前サラリーマンの方から、「勤務先の副業規定で、賃貸経営をしていることを会社に知られたくない」とのコメントを受けました。


■勤務先に知られてしまうケースとは

勤務先に不動産賃貸経営をしていることを知られないために、一般的に注意すべきことは、
1. 不動産賃貸業に関する確定申告を自分でおこなう
2. 確定申告書のチェック欄にレ点を記入する
ということです。

れにより、たいていは勤務先に不動産賃貸経営の事実が伝わることがありません。

しかし、これにも例外があります。上記の事を実行していても、勤務先に不動産賃貸業をしていることが知られてしまうことがあるのです。それは極端に多くの経費を計上しているケースです。

例えば、交通費、通信費、雑費などです。経費の過剰計上により、税務署から勤務先に問い合わせが来る場合があります。実際に、その会社で同僚と同じような年収であるのに住民税が極端に少ない場合などです。結果として、勤務先から本人に質問がきたことで、勤務先が認識していたことを知ることになるのです。

もっとも、今回のケースでは極端な経費計上自体が問題です。本人は節税を意図していたのかもしれません。しかし、税務署から問い合わせが来る事態になるような極端なレベルまで経費を計上して確定申告をしたのでは税務署も疑いを持ってしまいます。


■新築木造アパートを取得した場合の税務上のメリット

ここで基本的なこととして、新築木造アパートを取得した場合の税務上のメリットをお伝えします。新築木造アパートでは確定申告において税務上の利益を抑えられるという効果があります。

その要因は減価償却があるからです。減価償却とは、本人の財布から支出がないにも関わらず税務上の経費を計上できるというものです。

この結果、納税額を減らすことが出来るというメリットが生じます。特に木造建物の場合は償却期間が22年であり、鉄筋コンクリートのマンションが47年であることに比べて償却期間が短いのです。

そのため取得した物件価格に対して1年あたりで経費計上ができる割合がマンションよりも多くなります。こういった理由により、適正な確定申告、税務対策として木造新築アパートがお勧めです。

最後にもう一つ、賃貸経営が副業にあたるのかについては、会社ごとで判断が異なります。大手企業でも副業とみなされないケースもあります。これについて、勤務先で事前確認をしておくことをお勧めします。個人事業主にとって、毎年1月は前年分の確定申告書を完成させる時期です。

いよいよ、これからが大詰めとなります。確定申告では、事実を正確に伝えることを心がけて、安定した賃貸経営の為に適切な確定申告の提出をおこなってください。

(マイナビニュースより引用)

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