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2016年09月26日

【相続税対策】マンションを「建てる」か「購入」すると節税効果も狙えます

いつ自分や親が亡くなるかわからない中、現在の日本は現金を持っていると、相続税においては非常に不利に働きます。

しかも生きているうちに現金を持っていても利息は付かないし、1銀行当たり1,000万円以上持っていた場合、銀行がつぶれた時、1,000万円以上は保証してくれません。

また、平成27年から相続税控除が引き下げられ、相続税を支払う必要がある人が増えてきました。そこで、相続税対策にマンションを購入するメリットを挙げたいと思います。


■ローンによる資産減額

すでに土地や、ある程度の現金を持っておられる方は、ローンを組んで、マンションを購入もしくは建てることをお勧めいたします。ローンを組むことにより、ローンを組んだ分資産が減ることになるため、相続税がかかる対象の資産も減額され、相続税が減ることになります。

この場合、ローンの繰り上げ返済は逆効果になります。返済した分は相続税にかかる資産のマイナス分が減るためです。

また、マンションの場合は「事業」になり、毎年のローンの利息分の支払いは「経費」として扱われますので、事業の節税効果もあります。

最近の不動産投資の流行で、マンション購入を生命保険として扱う事業もあり、日本生命等ではマンション専用のローンが登場しております。

基本的にマンション購入は事業にあたるため、住宅ローンのように団体信用生命保険の加入がありません。しかし、生命保険として扱う場合は住宅ローンの団体信用生命保険のように建てた人が亡くなった場合にローン支払いが無くなるものもあります。

したがって、相続者にローンを残す心配もなく、かつ自分の資産も守られるため非常に相続税対策としては非常に有効です。


■相続税路線価の価値は不動産購入額の8割

相続税を算出する際の資産計算は相続税路線価を使用します。この相続税路線価は不動産購入額の約8割だといわれています。つまり、表面上約2割の資産が相続税対象の資産から減らせることになります。

これだけ聞くとなんだか資産価値が減ったように思われるかもしれませんが、マンションを購入することは、賃貸収入があるということです。2割分の減額などは賃貸収入であっという間に取り戻せます。


■駐車場はだめなの?

観光地、駅が近いなどの立地が良ければ一定の収入があり、資産としてもよいかもしれませんが、特にメリットがない場合は税金の支払いがマンションよりもかなり多くなります。

とくに固定資産税は駐車場の場合はマンションの6倍となるため、駐車場よりはマンションのほうが税金の観点からは有利と思います。

上記のようにマンション購入は相続税対策としてはかなり有効な策と言えます。

(マネーの達人より引用)

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