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2013年12月26日
不動産取引の重要事項説明、ネットでも可能に
政府のIT総合戦略本部(本部長=安倍晋三首相)は12月20日、不動産取引における重要事項説明等をインターネット上で行うことを可能にする行動計画案を策定した。
この計画はIT利活用の裾野拡大を目的として策定された規制制度改革集中アクションプラン案の一つとして盛り込まれたもので、国土交通省は平成26年6月に中間とりまとめを行い、平成26年中に結論を得て、必要な方策を講じる予定だ。
現在の不動産取引では、宅地建物取引主任者が行う重要事項説明は対面で行うこととされているが、これをインターネットや電話などで行うことを可能にする。また、書面のみとされている契約書も電子化し、メールなどの電子媒体を利用して交付・受取ができるようにしていく方針だ。
ただし、重要事項説明の実質的な簡素化につながる可能性や、宅建主任者に成りすます違法行為をどう防止するかなど、実現に向けて解決しなければならない問題点も指摘されており、国交省はこれらの具体的な対応策についても検討していく構えだ。
その他の規制制度改革集中アクションプラン案
IT総合戦略本部はこれまで制度改革が必要とされてきた対面・書面交付が前提とされているサービスや手続きを含む28項目について、対処方針を決定し、アクションプランを策定した。
「不動産取引における重要事項説明に際しての対面原則見直し」の他にも、「国家資格の取得更新時におけるe-ラーニングの活用」や、「株式会社の事業報告等のウェブ開示」などがある。
今後は、これらのアクションプランの内容・スケジュールの詳細化を行い、対処のスピードアップを促すため、進捗状況を随時フォローアップしていくとのことだ。
(不動産投資ニュースより引用)